あしたば法律日記

船橋の ”あしたば法律事務所” の弁護士が、皆さんに身近な法律をテーマに語ります

遺言のすすめ

明日、9月5日の東京新聞夕刊に、私が記事を校正した、遺言に関する記事広告が出ます。

お手すきの方は、ぜひご一読ください。

記事については、あくまでも校正として関わっただけであり、いちから私が書くことはなかったので、皆さんに本当にお伝えしたいことを伝えきれなかったのですが、このブログで皆さんにお伝えしたいことを書くことにします。

遺言は、書けるのであれば、皆さん書いておくべきです。

「私は受け継がせるような財産がないから・・・」と思っている方も、書いておくべきです。

遺産が相続人全員に十分にわたるほどないことも、相続人がもめる大きな理由の1つです。

皆が、自分だけは十分にもらいたい、と考え、争いになるのです。

自分の死後、子どもたちが争うのを避けるには、遺言を書くことが、多くの場合には有効な手段です。

相続人も遺言者の意思を尊重して、遺言を受け入れる場合が多いと思います(なお、相続人全員が特に合意すれば、遺言の内容とは別の方法で遺産分割することも可能ですが、1人でも反対すれば、遺言の内容のとおりに相続がなされます)。

また、記事では、遺言の方法として、普通証書遺言、公正証書遺言および秘密証書遺言が掲げてありますが、秘密証書遺言は件数が少なく、多くは普通証書遺言か公正証書遺言です。

私の意見としては、特に遺言の存在・内容を秘密にしておかなければならないという理由がない限り、公正証書遺言をおすすめします。

公証役場に納める費用は発生しますが、公正証書遺言には以下のメリットがあります。

①公証人は裁判官を退官した方など、法律の専門家が就任しているので、遺言の方式や内容に不備があって無効となる可能性が著しく少ない

②作成された遺言書は公証役場に保管されるため、なくなったり改ざんされたりすることがない。

③自分で文字が書けなくても遺言が作成できる

④自分の死後、家庭裁判所で遺言の検認の手続をとる必要がない

方式や内容に疑義があると、遺言無効などで相続人が争う火種になりますし、遺言を見つけた相続人が隠れて遺言の内容を改ざんしてしまうと遺言者の意思は反映されなくなってしまいます。

このような理由から、私は公正証書遺言をおすすめしますが、もし私の事務所に相談に来られるようでしたら、どのような方式で遺言を作成するのがいいか、一緒に話し合って考えましょう。

私の事務所では、遺言作成についてのご相談は、初回30分無料としております。

お気軽にご連絡いただければと思います。

ご相談にあたっては、まず電話でご連絡ください。

電話番号は、047-455-3944 です。

 

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