あしたば法律日記

船橋の ”あしたば法律事務所” の弁護士が、皆さんに身近な法律をテーマに語ります

認知症の親に代わっての契約

たとえば、親御さんと一緒に住んでいる家が、古くなってしまったので、建て替えをしたりリフォームをしたりする必要があるとしましょう。

そして、自分よりも親御さんの方がお金を持っているので、リフォーム代を親御さんに出してもらうようお願いしたら、親御さんが「いいよ」と言ったとします。

親御さんがいいと言っているのだから、親御さんの預金口座からお金を引き出して、業者とリフォーム契約をするのに何も問題はないように思われるかもしれません。

 

親御さんに認知症などの問題が全くなかったり、少し物忘れがある程度であれば大丈夫ですが、親御さんの認知症がひどい状態(どこの銀行に預金があるか思い出せない、孫や兄弟の名前を忘れてしまうなど)だと、「意思能力を欠く」状態とされて、リフォーム代を出してもらうという(贈与)契約が無効とされてしまいます。

このように「意思能力を欠く」状態と判断されてしまうような場合、認知症の本人の財産を本人ほか誰も手をつけられないという不都合を解決するために、日本では成年後見制度という制度が用意されています。

財産管理能力に問題がある方の財産を代わって管理するのが、成年後見人です。

裁判所に申立てをして、成年後見人を選任してもらい、その後見人が本人(親御さん)のために本人の財産を管理するのです。

家のリフォームについても、親御さんのために必要とあれば、代金を親御さんの預金から支出することもできるようになるでしょう(階段に手すりを付ける、抜ける恐れのある床を張り替えるなど)。

なお、誰が成年後見人になるかですが、親御さんの財産について利害関係を持っている人(兄弟など)の意見が一致していれば、(その人が親御さんと何も関係ない人でない限りは)その人が選任されるでしょうし、意見に争いがあれば、中立的な第三者の弁護士などが選任されることになります。

 

成年後見人の申立てについては、色々な書類を記入したり、資料をそろえたりと手続が大変なことがありますので、弁護士にご相談ください。

当事務所でもご相談を受け付けています。 →あしたば法律事務所のページへ

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