民法改正 再婚禁止期間の見直し
本日(平成28年6月1日)、参議院で、民法733条で定められている女性の再婚禁止期間を、従来の離婚後6か月から100日に短縮する旨の法案が可決し、成立しました。
これは、すでに平成27年12月16日に最高裁判所が、再婚禁止期間を6か月とするのは違憲(100日を超える部分が違憲)と判断し、これに基づいて行政の運用が変更されていましたので、それを追認する形となります。
ただし、新しい法律では、離婚時に妊娠していなかったとか、離婚後に出産したといった事情がある場合には、100日より前でも再婚できるという規定になっていますので、お医者さんの証明などがあれば、さらに再婚が認められる期間が広がるケースがあります。
この点、国連の女性差別撤廃委員会が、この女性の再婚禁止期間は存在自体が差別だとして、撤廃を促したこともあり、今後も再婚禁止期間が100日のままでずっと存続するかは不透明です(3年後をめどに再検討することとなっています)。
ひとまず、男女の不平等が改善されたことは歓迎できますね。