あしたば法律日記

船橋の ”あしたば法律事務所” の弁護士が、皆さんに身近な法律をテーマに語ります

ネットショップの法律問題 ~返品できるの? できないの?~

ご無沙汰しております。

本日はインターネット上のショップ(ECサイト)に関する問題です。

 

Q.私はネットショップを運営していますが、先日、商品を購入した方から「買ったけどやっぱり要らないから返品します。お金を返してください」とのメールが届きました。法律のことはよくわからないのですが、お金を返さないといけないでしょうか?

 

A.利用規約や商品ページなどで返品に関してどのような説明をしていたかによります。

 

 ネットショップは、通常、「特定商取引法」の「通信販売」に該当します。そのため、特定商取引法に書かれたルールを守らなければなりません。

 商品ページの写真と違う商品を送ってしまったり、商品に欠陥があったりすれば、原則お金を返さなければなりませんが、そのような理由がなくても、お金を返さなければならない場合があります。

(1)広告(商品ページなど)・利用規約や最終確認画面などで「返品に関するルール」を記載していなかった場合

  この場合には、購入者は、商品を受け取ってから8日以内であれば売買契約を解除できます(特定商取引法15条の2)。したがって、この期間内に購入者から「返品するからお金を返して」と言われると、これに応じないといけません。

(2)広告・利用規約や最終確認画面で「返品に関するルール」を記載していた場合

  この場合には、記載していたルールによります。

  例えば、「返品不可」と記載していれば、返品はできないことになりますので、こちらに非がなければお金を返さなくてもよいということです。

  ただし、「返品不可」などのルールは購入者にわかりやすいように表示する必要がありますので、ホームページの下の方に小さく記載するなどした場合には、そのルールが適用されないおそれがあります(この点について解説した消費者庁のガイドラインもご覧ください)。

 

 不必要なトラブルは避けたいものです。